MENU

03-6868-8296

お気軽にお問い合わせください
受付 10:00-18:00 [定休:土日祝]

介護休暇を断られた!知らないと損する取得条件と解決法

「介護休暇を取りたいと言ったら断られた」という声は少なくありません。

なぜ断られたのか理由が知りたいですし、本当に取れないのか気になるかと思います。

そこで今回は、介護休暇の条件や対象範囲、取得できないケースについても解説します。

あわせて、介護休暇が取得できない場合の解決法もご紹介します。

介護休暇に悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

「介護休暇を断られた」←原則断れない!

介護休暇は、労働者が一定の条件を満たしていれば、原則として企業が拒否することはできません。

介護が必要な家族がいる場合、仕事を休んで介護に専念できる権利です。

しかし、「介護休暇を断られた」という声も少なくないのが事実です。

なぜ断られるのか、介護休暇の知識をつけることで、適切に対処できるようになります。

以下にて介護休暇の対象範囲と条件を確認していきましょう。

介護休暇の条件・対象範囲・日数

介護休暇とは、要介護状態の対象家族の介護や世話をするための休暇です。

要介護状態とは、ケガや病気または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする状態です。

常時介護を必要とする状態とは、以下の1または2のいずれかに該当する場合を指します。

  1. 介護保険制度の要介護状態区分において要介護2以上であること。
  2. 項目①〜⑫のうち、状態2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。

以下に項目①~⑫と状態について記載しますが、会社側はこの基準に捉われないよう、柔軟に対応することが求められています。

状態1状態2状態3
①座位保持(10分間一人で座っていることができる)自分で可支えてもらえればできるできない
②歩行(立ち止まらず、座り込まずに5 m 程度歩くことができる)つかまらないでできる何かにつかまればできるできない
③移乗(ベッドと車いす、車いすと便座の間を移るなどの乗り移りの動作)自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
④水分・食事摂取自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
⑤排泄自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
⑥衣類の着脱自分で可一部介助、見守り等が必要全面解除が必要
⑦意思の伝達できるときどきできないできない
⑧外出すると戻れないないときどきあるほとんど毎回ある
⑨物を壊したり衣類を破くことがあるないときどきあるほとんど毎日ある
⑩周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほどの物忘れがあるないときどきあるほとんど毎日ある
⑪薬の内服自分で可一部介助、見守り等が必要全面的介助が必要
⑫日常の意思決定できる本人に関する重要な意思決定はできないほとんどできない
参考:男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

介護休暇の対象労働者

介護休暇を取得できる人は、日雇いを除く対象家族を介護する男女の労働者です。

入社6ヶ月以上、1週間の所定労働数が3日以上である条件があります。

介護休暇の対象範囲

介護休暇の対象範囲は以下のとおりです。

対象となる家族
  • 配偶者(事実婚含む)
  • 両親
  • 祖父母
  • 子(法律上の親子関係がある子)
  • 兄弟、姉妹
  • 配偶者の両親

介護休暇の日数

介護休暇を取得できる日数は、対象家族の人数によって異なります。

  • 対象家族が1人の場合は年5日まで
  • 対象家族が2人以上の場合は年10日まで

会社側が特に定めをしていない場合、1年の期間は毎年4月1日から翌年3月31日です。

1日または時間単位で取得可能です。

ただし、時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合は、1日単位のみで取得可能です。

【2025.4.1~】入社6か月未満の労働者でも取得可能に

2025年(令和7)4月1日から、入社6か月未満の労働者を対象外とする要件が廃止となります。

つまり、入社期間に関わらず、介護休暇が取得可能になります。

介護休暇に関するよくある質問

介護休暇に関するよくある質問をまとめたので、参考にしてください。

同居していない祖父母の場合でも取れる?

同居していない祖父母でも介護休暇を取得可能です。

また、ケアマネジャーなどとの短時間の打ち合わせ、介護サービスの手続き代行の際でも利用できます。

入退院・通院の付き添いもいいの?

入退院や通院の付き添いでも、介護休暇は取得可能です。

対象家族の主治医の話を聞く、薬局で薬を受け取るといったこともできます。

介護休暇を取得できない(断られる)ケース

「介護休暇を断られた」という取得できないケースは、上記で紹介した取得条件に当てはまらない場合です。

以下に介護休暇を取得できないケースをまとめました。

労働者の条件家族の条件
日雇い
入社6ヶ月未満(2024年3月までの取得条件)
週2日以下の勤務
介護休暇の日数上限を上回った
2週間以上にわたる常時介護が必要でない
対象家族に当てはまらない

今一度、取得条件に当てはまるか、当てはまらないかを確認しましょう。

介護休暇の条件に当てはまる!もう一度申請を

介護休暇の条件に当てはまるならば、もう一度会社に申請しましょう。

もしかすると、会社側が介護休暇の条件を把握していなかったかもしれませんので、条件の説明もするとよいです。

なお、介護休暇取得にあたって、国が定めた様式はありません。

会社が様式が定めている場合は、様式にのっとって申請しましょう。

様式を定めていない場合は、口頭でも取得可能です。

「介護休暇を断られた」条件外なら介護サービスを検討しよう

介護休暇の条件に当てはまらない場合は、介護サービスの利用を検討しましょう。

介護サービスとは、高齢者や障害をもつ人々など、日常生活で介護が必要な人を支援するための専門的なサービスです。

身体的なケアや日常生活のサポート、リハビリテーション、介護家族の負担軽減などを目的とした、多様なサービスがあります。

介護サービスを検討する際は、介護総合プラットホームの『tunaguwa』をご活用ください。

『tunaguwa』では、あらゆる介護サービスが簡単に検索できます。

介護の窓口であるケアマネージャーの検索や、自宅に訪問してもらえるサービス、あらゆるニーズに対応できる介護保険外のサービスも探すことが可能です。

介護サービスを利用することで、介護が必要なご家族も、あなたも安心した快適な生活が送れるようになります。

介護のお悩み解決に、『tunaguwa』をお役立てください。

  • URLをコピーしました!
目次