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介護休業とは【取得条件・方法・介護休暇との違い・給付金を表で解説】

介護休業とは何かご存知ですか?「知ってはいるけど、自分でも休みが取れるの?」という方や、「親の介護のために仕事を休んでも良いのかな」「介護休暇とは何が違うのだろう」とお悩みの方も多いはずです。

そこで今回は介護休業の取得方法や条件、介護休暇との違いなどを、一覧表を交えて具体的に解説します。仕事を休む場合に受け取れる介護休業給付金についても併せて説明しますので、介護と仕事の両立に悩んでいる方は、最後まで読んで参考にしてください。

目次

介護休業とは

介護休業とは

介護休業とは、要介護状態(※)の家族を介護するために、まとまった期間仕事を休める制度です。仕事と介護の両立ができるよう、国の「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によって定められています。

介護休業では、対象の家族1人につき通算93日まで利用可能です。3回まで取得できるため、まとめて93日間休んでも良いですし、「30日・30日・33日」と3回に分けて休みを取ることもできます。ただし、年ごとに93日間の付与があるわけではないため注意してください。

(※)要介護状態:負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態

介護休業の取得条件と方法

介護休業はいつでも誰でも取れるわけではありません。取得条件と申請方法を確認していきましょう。

介護が必要な家族の対象

  • 配偶者 (事実婚を含む) 
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

介護休業を取得できる労働者

要介護状態の対象家族を介護する男女の労働者が対象です。ただし、パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている場合は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 入社1年以上であること(育児・介護休業法の一部改正にあたり、令和4年4月1日からの申出では廃止)
  • 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月後までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

介護休業を取得できない労働者

日雇いの労働者は、介護休業を取得できません。その他、労使協定を締結しており、下記に当てはまる場合も対象外です。

  • 入社1年未満の労働者
  • 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

介護休業の取得方法

休業開始を希望する日の2週間前までに、書面などで事業主に提出する必要があります。会社によっては書類のフォーマットを設けている場合がありますので、担当部署へ確認してください。

介護休業を取得するときのポイント

介護休業は、まとまった期間の休みを取得できるのがメリットです。そのため、仕事と介護を両立するための体制を整える機会として活用できるでしょう。

その場合は、周囲の人やプロに相談するのも大切です。家族で介護の分担を決めるのも良いですが、市区町村の地域包括支援センター・ケアマネージャー・民間のボランティアサービスなども頼ってみてください。

また、仕事を長期間休むことになるため、職場へのフォローも不可欠です。休業中の緊急対応の方法を決めておいたり、引き継ぎ書を作ったりすることで、職場の混乱を軽減できます。さらに同僚への感謝の気持ちを伝えると、お互い気持ちよく過ごせるでしょう。

介護休業と介護休暇の違いとは

介護休暇とは

介護休業とよく似たものに、介護休暇があります。長期間休めるのが介護休業であるのに対し、介護休暇は要介護状態の家族を介護するために、短期の休みを取得できる制度です。

対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は年10日まで取得できます。事業主の定めがない場合は、毎年4月1日から翌年3月31日が対象なので注意してください。

介護休暇の取得条件と方法

介護休暇にも取得できる条件があるため、一緒に見ていきましょう。

介護が必要な家族の対象

  • 配偶者 (事実婚を含む) 
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母
  • 祖父母
  • 兄弟姉妹

介護休暇を取得できる労働者

要介護状態の対象家族を介護する男女の労働者が対象です。正社員・契約社員・パート・アルバイトなど、雇用形態は関係がありません。

介護休暇を取得できない労働者

日雇いの労働者は、介護休暇を取得できません。その他、労使協定を締結しており、下記に当てはまる場合も対象外です。

  • 入社6ヶ月未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

介護休暇の取得方法

介護休暇の取得方法は、それぞれの社内規定に基づきます。書面での提出のみならず、当日の口頭での申出も可能とされていますが、実際には社内で書類が用意されている場合も多いようです。詳しい申出方法を知りたい場合は、各事業主に確認してください。

介護休暇を取得するときのポイント

介護休暇は、短期間の休みが取得できる制度です。そのため通院の付き添いや介護サービスの手続き、ケアマネージャーとの打ち合わせなど、予定に合わせた活用ができます。

また、介護休暇の場合は時間単位での取得が可能です。就業時間の途中から休暇を取り、就業時間の途中に戻る「中抜け」を認めるように配慮されているので、予期せぬ介護でも臨機応変に対応できるでしょう。

【表で早わかり】介護休業と介護休暇の違い

スクロールできます
介護休業介護休暇
取得日数・回数対象家族1人につき3回まで
通算93日まで
対象家族が1人の場合は年5日まで
対象家族が2人以上の場合は年10日まで
対象家族・配偶者 (事実婚含む)
・父母(養父母含む)
・子(養子含む)
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
・配偶者 (事実婚含む)
・父母(養父母含む)
・子(養子含む)
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
対象労働者・対象家族を介護する男女の労働者(期間を定めて雇用されている場合は、下記も満たす必要あり)
①入社1年以上であること(育児・介護休業法改正にあたり、令和4年4月1日からの申出では廃止)
②取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月後までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
対象家族を介護する男女の労働者(正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態は関係なし)
対象外労働者・日雇い労働者
・労使協定を締結しており、下記に当てはまる場合
①入社1年未満の労働者
②申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・日雇い労働者
・労使協定を締結しており、下記に当てはまる場合
①入社6ヶ月未満の労働者
②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
取得方法休業開始を希望する日の2週間前までに、書面などで事業主に提出社内規定に基づく。原則、書面での提出のみならず、当日の口頭での申出も可能
活用例仕事と介護を両立するための体制を整える期間として活用

・介護の役割分担を家族と相談
・市区町村の地域包括支援センター、ケアマネージャー、民間事業者へ相談
・介護サービスの手配 など
介護に関する予定や、緊急事態の対応に活用

・通院の付き添い
・介護サービスの手続き
・ケアマネージャーとの打ち合わせ など

介護休業中の経済的支援とは

介護休業給付金とは

介護休暇と介護休業は、どちらも給料に関して法的な定めはありません。したがって給与は会社の規定で決定されますが、実際は無給の場合も多いようです。

しかし、介護休業を取得した場合、条件を満たせば介護休業給付金が受け取れます。金額の目安は、給料の67%程度です。介護と仕事の両立のためには積極的に活用したい制度なので、受け取れる条件や方法を確認していきましょう。

介護休業給付金の受給条件と方法

介護休業給付金の受給条件

介護休業給付金を受け取るためには、介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。ただし当該期間中に本人の疾病などがある場合は、被保険者期間が12ヶ月ない場合であっても、受給要件が緩和される場合があります。

また、介護休業開始時において雇用契約期間が定まっている方の場合は、上記の条件に加え、下記の条件を満たさなければなりません。

  • 介護休業開始時において、同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること
  • 介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月後までに、その労働契約が満了することが明らかでないこと

介護休業給付金の受給方法

介護休業給付金は、原則として事業主を経由して申告します。希望があれば本人が直接ハローワークに申請することもできますが、まずは会社の担当部署に確認してみましょう。

申請には介護休業給付金支給申請書のほか、被保険者が事業主に提出した介護休業申出書や住民票などが必要です。用意する書類の有無も併せて確認してください。

介護休業給付金を受給するときの注意点

介護休業給付金は、休業終了の翌日から2ヶ月後の月末までに申請するものです。それに伴い、給付金の受け取りも休業中ではなく休業後です。介護休業から介護休業給付金の支給までには、タイムラグがあることに注意しましょう。

また介護休業は、他の給付金と同時に受けることはできません。他の家族の介護休業、産前・産後休業、育児休業との併用はできないため、休業のタイミングについては検討が必要です。

まとめ

介護休暇や介護休業とは、介護が必要な家族のために仕事を休める制度です。介護休暇が時間単位で短期間休めるものに対し、介護休業はまとまった期間の休みが取得できます。

また介護休業では、給料の約67%の金額を介護休業給付金として受給することも可能です。介護の予定に合わせて、介護休暇や介護休業を積極的に活用し、仕事と介護の両立における負担を減らしましょう。

参考

厚生労働省「介護休業について」
厚生労働省「介護休暇について」
厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」

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