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介護保険証とは?【手続きの仕方や実際に使う場面をわかりやすく解説】

介護保険証がどのようなものか知りたくありませんか?

介護保険証の手続きについての疑問や、介護保険証が必要になるタイミングについて気になる方も多いでしょう。

そこで今回は介護保険証に関する制度や手続き、実際に必要な場面を解説します。

いざという時に介護保険証について相談できる窓口もご紹介するので、介護保険証について悩んでいる方は是非とも参考にしてみてください。

目次

介護保険証とは?

介護保険証は介護を受けるためのパスポートです。65歳になる誕生月に、居住する市区町村から交付されます。

介護保険証は介護保険サービスを受けるために必要です。介護のリスクが高まる65歳以上の国民全員が交付対象となります。

ただし40歳から64歳の人で、特定の疾患により介護が必要になった場合も介護保険証の交付対象となります。

介護保険証で受けられる介護保険サービス

護保険証で受けられる介護保険サービスは25種類です。どのサービスを受けるのかは利用者と利用者家族の状況により異なるので、担当のケアマネジャーと相談して決めることになります。

以下の表は介護保険サービスの一覧です。

居宅介護サービス訪問介護(ホームペルプ)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅栄養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス(ショートステイ)
短期入所生活介護
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
住宅改修
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
施設入所サービス特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護医療院 介護療養型医療施設(療養病床)
地域密着型サービス認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護保険サービスは大きく3つのグループに分けられます。

  • 居宅介護サービス
  • 施設入所サービス
  • 地域密着型サービス

居宅介護サービス

居宅介護サービスは自宅での生活を継続するための介護サービスです。訪問介護や通所介護などのサービスがあります。

介護施設に短期間入所するショートステイは、在宅での生活を継続するためのサービスと位置付けられており、居宅介護サービスに含まれます。

居宅介護サービスは介護度の低い人や、在宅での生活を継続したい人向けのサービスが中心となっているのが特徴です。

施設入所サービス

施設入所サービスは長期間介護施設で生活するための介護サービスです。特別養護老人ホームや介護療養型医療施設などのサービスがあります。

ただし介護老人保健施設(老健)は在宅復帰を目的とした施設であるため、3ヵ月から6ヵ月程度の入所期間の定めがある場合が一般的です。

特養は特に重度の利用者向け、療養型医療施設は医療行為に特化しているなど、介護施設により特徴が大きく変わりますので、施設選びの際は注意すると良いでしょう。

施設入所サービスは比較的介護度が高く、日常生活の大部分で介護を必要とする人に向けたサービスが中心となっているのが特徴です。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは地域住民のための介護サービスです。グループホームや小規模多機能型居宅介護などのサービスがあります。

他の介護保険サービスと異なり、サービスを受けるためにはその地域に住んでいる証明書として住民票が必要です。

地域密着型サービスは一般的な施設よりも小規模で、通いの施設では利用者同士も顔なじみになりやすく、細かなニーズにも柔軟に対応できるのが特徴です。

介護保険証を受け取る方法

介護保険証は郵送で届けられます。受け取りのために役場に出向く必要はありません。

介護保険の被保険者には65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの第2号被保険者の区分があるのが特徴です。

第1号被保険者であれば申請をしなくても65歳の誕生月に交付されますが、第2号被保険者で介護が必要になった場合は交付に申請が必要になります。

第2号被保険者は40歳から64歳までの人で、特定疾病により要支援、要介護状態になった場合に介護保険サービスを利用できます。

第2号被保険者で要支援、要介護状態と認定される特定疾病は以下の16種類です。

要介護状態と認定される特定疾病
  • 末期がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第1号被保険者と第2号被保険者に共通して、認定調査を受けて要支援、要介護認定を受けなければ介護保険サービスを受けることはできません。

そのため介護が必要になった場合、まずは自治体の窓口で要介護認定の申請を行うことになります。

介護保険証に関する相談窓口

介護に関する相談窓口は主に3種類あります。

  • 市区町村の高齢者向け相談窓口
  • かかりつけの病院の相談窓口
  • 地域包括支援センターの窓口

順番に見ていきましょう。

市区町村の高齢者向け相談窓口

介護保険証に関する一番一般的な窓口は市区町村の高齢者向け相談窓口です。

自治体によっては窓口が複数ある場合もありますが、役所の代表番号に電話して内容を伝えれば適切な窓口へつないでくれます。

介護保険証に関する様々な手続きも市区町村の窓口で行うことになります。

かかりつけの病院の相談窓口

怪我や病気で入院や通院をしている場合は、かかりつけの病院の相談窓口に相談してみるのも良いでしょう。

主治医は患者の心身の状態を把握しているので、適切な相談先の紹介が期待できます。

また病院によっては相談のための部署があり、ソーシャルワーカーなどを紹介してくれる場合もあります。

地域包括支援センターの窓口

介護について本格的に相談したい場合は地域包括支援センターへの相談がおすすめです。

地域包括支援センターではケアマネジャーやソーシャルワーカーといった、介護の専門家による相談を無料で受けることができます。

地域包括支援センターごとに管轄する地域が決まっているので、相談する際には居住している地域に対応したセンターを調べてから問い合わせると良いでしょう。

介護保険証に関する手続きとは?

介護保険証を紛失した場合

介護保険証を紛失した場合はお住まいの市区町村の役場に再交付の申請を行う必要があります。介護保険証を紛失しても個人情報の悪用に繋がるケースは稀ですが、いざという時に介護保険証が使えないと不便です。

紛失に気づき次第、速やかに再交付の手続きを行うと良いでしょう。本人が来庁する場合は、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認証や印鑑が必要となります。

本人が来庁できない場合は代理人が再交付の手続きをすることも可能です。代理人による再交付申請には「被保険者本人の本人確認証」「代理人の本人確認証」「委任状」などが必要になります。

ただし必要物は市区町村によって異なりますので、あらかじめホームページを確認するか、役場に問い合わせてください。

登録した住所の変更を行う場合

引っ越しをして住所が変わった際は、介護保険証の再交付が必要です。

同市区町村内での転居の場合は役場の窓口に住所変更の申請を行えば手続きが完了して、新しい住所の介護保険証が再交付されます。

ですが他市区町村への転出では、転出元と転入先のそれぞれの役場での手続きが必要です。

他市区町村へ転出する場合の手続き

まずは転出元の市区町村で介護保険証を返却し、資格喪失手続きをします。手続きが終わると介護保険受給資格証を受け取れるので、転入先の役場に行き、再発行を依頼しましょう。

転出先に介護保険受給資格証を提出すると、要介護認定に関するデータが引き継がれて、介護保険証が再発行されます。

ただし再交付手続きが引っ越しの日から14日を超えてしまった場合、転入先で新たに要介護認定を受ける必要があるので注意が必要です。

再度要介護認定を受ける場合は介護保険証の再交付まで時間がかかってしまいますので、引っ越し後はなるべく早く手続きを行うと良いでしょう。

介護保険証を返却する場合

被保険者が亡くなった場合は14日以内に介護保険証を市区町村に返却します。介護保険証を返却するには介護保険資格喪失届の提出が必要です。

介護保険資格喪失届は役場にある他、市区町村によってはホームページからダウンロードできる場合もあります。

なお、介護保険証が手元にない場合は担当のケアマネジャーが管理している場合があるので、確認してみてください。

どんな時に介護保険証が必要なのか?

要介護認定の申請のとき

要介護認定を受ける際には介護保険証が必要です。

介護保険証を持っているだけでは介護保険サービスを受けることはできず、要支援、要介護の認定を受けることで介護保険サービスを利用できるようになります。

そのため介護が必要になった場合は被保険者本人または家族が、保険者である市区町村へ申請し、要支援、要介護の認定を受けなければなりません。

被保険者本人または家族が何らかの理由で申請できない場合は、ケアマネジャーや介護関連施設等に代理申請してもらうことができます。

医療機関で主治医から意見書を書いてもらうとき

要介護申請に必要な主治医意見書をもらう際には介護保険証が必要となります。

主治医意見書とは、被保険者のこれまでの治療歴や疾病の情報、現在の病状などをまとめたものです。

要介護認定の申請に必要な他、被保険者がどの介護サービスをどの程度利用するかの目安にもなります。

ケアプランの作成を依頼するとき

ケアプランの作成を依頼する時にも介護保険証が必要です。

要支援、要介護認定を受けたら地域包括支援センターやケアマネジャーに依頼してケアプランを作成します。ケアプランとは被保険者一人ひとりが今後どのような介護サービスを利用していくかを記した介護の計画書です。

ケアプランがなければ介護サービスを受ける事はできません。ケアプラン作成後はケアプランに則った介護サービスを受けることになります。

介護給付費の給付申請をするとき

介護給付費の申請をするときも介護保険証は必要になります。

介護給付費とは介護サービスを受ける際に行政が支払ってくれる給付金の事です。

介護給付費があるおかげで、被保険者は介護サービスを原則1割負担でサービスを受けることができます。要介護認定を受けて介護給付の条件を満たしていても、介護保険料を滞納してしまうと給付制限を受けることになります。

いざという時に困らないためにも、介護保険料は滞納しないようにしっかりと収めておくと良いでしょう。

介護サービスを受けたいとき

実際に介護サービスを受ける際にも介護保険証は必要になります。

介護サービスを受ける際は同時に介護保険負担割合証も提示を求められるので、合わせて持参しましょう。

介護保険負担割合証は自己負担額の割合を確認するための証です。

介護保険サービスの自己負担割合は原則1割負担ですが、所得によっては2割、3割負担となる場合もあります。

介護保険証と同時に使うことも多いので、保管する際はセットにしておくと良いでしょう。

介護認定の更新を行うとき

要支援、要介護の認定を更新する際にも介護保険証は必要です。

介護を必要とする人が常に適切なサービスを受け続けられるように、要支援、要介護の認定には一定の期間での更新があります。

初めて認定を受けた場合は原則6ヵ月で更新が必要となり、以降は原則12ヵ月ごとに更新が必要です。

場合によっては更新期間が3~11ヵ月の間で短縮されたり、13~36カ月の間で延長されたりすることもあります。

更新時の心身の状態によっては要支援、要介護の区分が変わる可能性もあるので、更新の際は担当のケアマネジャーとしっかりと連絡を取り合うようにすると良いでしょう。

まとめ

介護保険証は介護を受けるためのパスポートです。介護サービスに関するあらゆる場面で必要となります。

介護が必要になった際に慌てないように、介護保険証はわかりやすい場所に保管しておくと良いでしょう。

介護保険の手続きには複雑なものもありますが、役場の窓口や地域包括支援センターなどに相談すれば適切な対応を教えてくれます。

介護保険証について悩んだら是非とも専門家に相談してみてください。

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